(関東州ニ於ケル軍需工業動員ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百六十九號
公布年月日: 大正7年10月2日
法令の形式: 勅令
朕關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル軍需工業動員ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十月一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百六十九號
關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル軍需工業動員ニ關シテハ軍需工業動員法ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル軍需工業動員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十月一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百六十九号
関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル軍需工業動員ニ関シテハ軍需工業動員法ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス