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(海軍服装令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十七號
公布年月日: 大正7年10月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍服装令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服裝令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十月一日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第三百六十七號
海軍服裝令中左ノ通改正ス
第十條ノ二
元帥佩刀ハ元帥タル海軍大將戰時事變ニ際シ出征スルトキ又ハ正裝禮裝ヲ爲ストキ其ノ他宮中ノ儀禮等重立チタル場合ニ於テ佩用スルモノトス此ノ場合ニ於テハ正劒帶、劒帶、長劒又ハ短劒ニ關スル規定ヲ適用セス但シ正裝禮裝ヲ爲ス場合ヲ除クノ外元帥佩刀ニ代ヘ劒帶及長劒又ハ短劒ヲ用井ルコトヲ得
第十四條ノ二
元帥佩刀ノ佩用ニ付テハ前二條ノ規定ヲ準用ス
朕海軍服装令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十月一日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第三百六十七号
海軍服装令中左ノ通改正ス
第十条ノ二
元帥佩刀ハ元帥タル海軍大将戦時事変ニ際シ出征スルトキ又ハ正装礼装ヲ為ストキ其ノ他宮中ノ儀礼等重立チタル場合ニ於テ佩用スルモノトス此ノ場合ニ於テハ正剣帯、剣帯、長剣又ハ短剣ニ関スル規定ヲ適用セス但シ正装礼装ヲ為ス場合ヲ除クノ外元帥佩刀ニ代ヘ剣帯及長剣又ハ短剣ヲ用井ルコトヲ得
第十四条ノ二
元帥佩刀ノ佩用ニ付テハ前二条ノ規定ヲ準用ス
本文
詳細・沿革