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(海軍志願兵条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十三號
公布年月日: 大正7年9月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍志願兵条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍志願兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第三百六十三號
海軍志願兵條例中左ノ通改正ス
第十條
海軍大臣ハ每年志願兵トシテ採用スヘキ卒ノ種別及其ノ員數ヲ定メ鎭守府司令長官及地方長官ヲシテ之カ徵募ヲ掌理セシム
第十條ノ二
鎭守府司令長官ハ部下將校ノ中ヨリ海軍志願兵徵募官ヲ命ス
郡市長ハ海軍志願兵徵募官トス
海軍志願兵徵募官ハ海軍將校ヲ首席トス
第十條ノ三
鎭守府司令長官及地方長官ハ海軍志願兵徵募官タル海軍將校及郡市長ヲシテ徵募事務ヲ執行セシム
第十一條
本條例中郡市長ニ關スル規定ハ左記ノ者ニ關シ之ヲ適用ス
島司
島司郡長ニ準スヘキ者
北海道ニ在リテハ支廳長
區長ヲ以テ戶籍ニ關スル事務ヲ管掌スル者ト爲シタル市ニ在リテハ區長
北海道又ハ沖繩縣ニ在リテハ區長
島司郡長又ハ之ニ準スヘキ者ヲ置カサル島嶼ニ在リテハ町村長ニ準スヘキ者
附 則
本令ハ大正七年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍志願兵条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第三百六十三号
海軍志願兵条例中左ノ通改正ス
第十条
海軍大臣ハ毎年志願兵トシテ採用スヘキ卒ノ種別及其ノ員数ヲ定メ鎮守府司令長官及地方長官ヲシテ之カ徴募ヲ掌理セシム
第十条ノ二
鎮守府司令長官ハ部下将校ノ中ヨリ海軍志願兵徴募官ヲ命ス
郡市長ハ海軍志願兵徴募官トス
海軍志願兵徴募官ハ海軍将校ヲ首席トス
第十条ノ三
鎮守府司令長官及地方長官ハ海軍志願兵徴募官タル海軍将校及郡市長ヲシテ徴募事務ヲ執行セシム
第十一条
本条例中郡市長ニ関スル規定ハ左記ノ者ニ関シ之ヲ適用ス
島司
島司郡長ニ準スヘキ者
北海道ニ在リテハ支庁長
区長ヲ以テ戸籍ニ関スル事務ヲ管掌スル者ト為シタル市ニ在リテハ区長
北海道又ハ沖縄県ニ在リテハ区長
島司郡長又ハ之ニ準スヘキ者ヲ置カサル島嶼ニ在リテハ町村長ニ準スヘキ者
附 則
本令ハ大正七年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革