(枢密院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十五號
公布年月日: 大正7年9月21日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樞密院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月二十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第三百五十五號
樞密院官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記官三人」ヲ「及書記官」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
書記官ハ專任三人トス
第五條 樞密院ニ議長祕書官ヲ置ク專任一人奏任トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ枢密院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月二十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第三百五十五号
枢密院官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記官三人」ヲ「及書記官」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
書記官ハ専任三人トス
第五条 枢密院ニ議長秘書官ヲ置ク専任一人奏任トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス