(奏任及判任待遇監獄職員給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十六號
公布年月日: 大正7年9月19日
法令の形式: 勅令
朕奏任及判任待遇監獄職員給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
司法大臣 法學博士 松室致
勅令第三百四十六號
奏任及判任待遇監獄職員給與令中左ノ通改正ス
第一條中「三十圓」ヲ「四十圓」ニ、「二十圓」ヲ「二十五圓」ニ、「二十五圓」ヲ「三十圓」ニ、「十一圓」ヲ「十四圓」ニ、「十五圓」ヲ「二十圓」ニ改ム
第二條 奏任官ノ待遇ヲ受クル監獄醫又ハ敎誨師ニシテ一級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ特ニ功勞アル者ニハ年額五百圓以內ヲ加給スルコトヲ得
判任官ノ待遇ヲ受クル監獄醫、敎誨師又ハ敎師ニシテ一級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ事務練熟優等ナル者ニハ月額二十五圓以內ヲ加給スルコトヲ得
看守又ハ女監取締ニシテ最上額ヲ受ケ二年ヲ超エ事務練熟優等ナル者ニハ月額三圓以內ヲ加給スルコトヲ得但シ看守部長タル看守又ハ女監取締部長タル女監取締ニハ月額五圓以內ヲ加給スルコトヲ得
第三條中「十五圓又ハ十一圓」ヲ「十八圓又ハ十五圓」ニ、「醫務所長」ヲ「醫務主任」ニ、「敎務所長」ヲ「敎務主任」ニ改ム
第四條中「十五圓」ヲ「十八圓」ニ、「十一圓」ヲ「十五圓」ニ改ム
第五條ノ二 看守又ハ女監取締ニシテ五年以上勤續シ行狀方正勤務勉勵事務熟達ニ因リ其ノ精勤ヲ表彰セラレタル者ニハ一箇月五圓以內ノ精勤加俸ヲ給スルコトヲ得
第五條ノ三 精勤加俸ヲ受クル看守又ハ女監取締其ノ成績佳良ナラスト認メラレタルトキハ其ノ加俸ノ支給ヲ廢止ス
精勤加俸ヲ受クル看守又ハ女監取締懲戒處分ヲ受ケタルトキハ其ノ加俸ノ全部又ハ一部ノ支給ヲ廢止スルコトヲ得
第八條ノ二 訓練中ノ看守ニハ一箇月七圓以內ノ訓練手當ヲ給スルコトヲ得
第九條中「五圓以內」ヲ「十圓以內」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
奏任官待遇者年俸
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
監獄醫
二千圓
千七百圓
千五百圓
千三百圓
千二百圓
千百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
敎誨師
千五百圓
千二百圓
千百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
五百五十圓
五百圓
判任官待遇者月俸
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
監獄醫
九十五圓
七十五圓
六十五圓
五十五圓
五十圓
四十五圓
四十圓
三十五圓
三十圓
二十五圓
敎誨師
敎師
七十五圓
六十圓
五十圓
四十五圓
四十圓
三十五圓
三十圓
二十五圓
二十圓
十五圓
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトシ級俸ノ定ナキモノニ付テハ現ニ受クル俸給額ヲ受クルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ナキトキハ從前ノ俸給ヲ受クルモノトス
從前ノ規定ニ依ル四級俸以上ノ各級ニ於テ經過シタル年數ハ之ヲ第四條ノ年數ニ通算ス
朕奏任及判任待遇監獄職員給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
司法大臣 法学博士 松室致
勅令第三百四十六号
奏任及判任待遇監獄職員給与令中左ノ通改正ス
第一条中「三十円」ヲ「四十円」ニ、「二十円」ヲ「二十五円」ニ、「二十五円」ヲ「三十円」ニ、「十一円」ヲ「十四円」ニ、「十五円」ヲ「二十円」ニ改ム
第二条 奏任官ノ待遇ヲ受クル監獄医又ハ教誨師ニシテ一級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ特ニ功労アル者ニハ年額五百円以内ヲ加給スルコトヲ得
判任官ノ待遇ヲ受クル監獄医、教誨師又ハ教師ニシテ一級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ事務練熟優等ナル者ニハ月額二十五円以内ヲ加給スルコトヲ得
看守又ハ女監取締ニシテ最上額ヲ受ケ二年ヲ超エ事務練熟優等ナル者ニハ月額三円以内ヲ加給スルコトヲ得但シ看守部長タル看守又ハ女監取締部長タル女監取締ニハ月額五円以内ヲ加給スルコトヲ得
第三条中「十五円又ハ十一円」ヲ「十八円又ハ十五円」ニ、「医務所長」ヲ「医務主任」ニ、「教務所長」ヲ「教務主任」ニ改ム
第四条中「十五円」ヲ「十八円」ニ、「十一円」ヲ「十五円」ニ改ム
第五条ノ二 看守又ハ女監取締ニシテ五年以上勤続シ行状方正勤務勉励事務熟達ニ因リ其ノ精勤ヲ表彰セラレタル者ニハ一箇月五円以内ノ精勤加俸ヲ給スルコトヲ得
第五条ノ三 精勤加俸ヲ受クル看守又ハ女監取締其ノ成績佳良ナラスト認メラレタルトキハ其ノ加俸ノ支給ヲ廃止ス
精勤加俸ヲ受クル看守又ハ女監取締懲戒処分ヲ受ケタルトキハ其ノ加俸ノ全部又ハ一部ノ支給ヲ廃止スルコトヲ得
第八条ノ二 訓練中ノ看守ニハ一箇月七円以内ノ訓練手当ヲ給スルコトヲ得
第九条中「五円以内」ヲ「十円以内」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
奏任官待遇者年俸
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
監獄医
二千円
千七百円
千五百円
千三百円
千二百円
千百円
千円
九百円
八百円
七百円
教誨師
千五百円
千二百円
千百円
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
五百五十円
五百円
判任官待遇者月俸
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
監獄医
九十五円
七十五円
六十五円
五十五円
五十円
四十五円
四十円
三十五円
三十円
二十五円
教誨師
教師
七十五円
六十円
五十円
四十五円
四十円
三十五円
三十円
二十五円
二十円
十五円
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトシ級俸ノ定ナキモノニ付テハ現ニ受クル俸給額ヲ受クルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ナキトキハ従前ノ俸給ヲ受クルモノトス
従前ノ規定ニ依ル四級俸以上ノ各級ニ於テ経過シタル年数ハ之ヲ第四条ノ年数ニ通算ス