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(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十五號
公布年月日: 大正7年9月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第三百四十五號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第七十四條中「臂章、腹卷、食器中ノ箸及防寒服」ヲ「臂章及食器中ノ箸」ニ改ム
第八十一條ニ左ノ一項ヲ加フ
第七十九條ノ二第一號ニ依リ食料ヲ給スヘキ者ニハ必要ニ應シ食料ノ全部又ハ一部ニ換ヘ糧食中適宜ノ品種ヲ給スルコトヲ得
第十三表被服物品定數表中襦袢ノ項「二」ヲ「三」ニ、紺足袋ノ項前垂ノ項及事業服上衣袴ノ項ヲ左ノ如ク改ム
紺足袋
(
兵曹 掌電信兵ヲ除ク
船匠手
)二
(
水兵 掌電信兵ヲ除ク
木工
)二
事業服上衣袴
(掌電信兵掌信號兵タル一等兵曹看護手及筆記以外ノ者)三
三
附 則
本令ハ大正七年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第三百四十五号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第七十四条中「臂章、腹巻、食器中ノ箸及防寒服」ヲ「臂章及食器中ノ箸」ニ改ム
第八十一条ニ左ノ一項ヲ加フ
第七十九条ノ二第一号ニ依リ食料ヲ給スヘキ者ニハ必要ニ応シ食料ノ全部又ハ一部ニ換ヘ糧食中適宜ノ品種ヲ給スルコトヲ得
第十三表被服物品定数表中襦袢ノ項「二」ヲ「三」ニ、紺足袋ノ項前垂ノ項及事業服上衣袴ノ項ヲ左ノ如ク改ム
紺足袋
(
兵曹 掌電信兵ヲ除ク
船匠手
)二
(
水兵 掌電信兵ヲ除ク
木工
)二
事業服上衣袴
(掌電信兵掌信号兵タル一等兵曹看護手及筆記以外ノ者)三
三
附 則
本令ハ大正七年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革