(逓信省臨時調査局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十七號
公布年月日: 大正7年9月4日
法令の形式: 勅令
朕遞信省臨時調査局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月三日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
勅令第三百三十七號
遞信省臨時調査局官制中左ノ通改正ス
第三條中「二人」ヲ「四人」ニ、「技師 專任三人」ヲ「技師 專任五人」ニ、「六人」ヲ「九人」ニ、「技手 專任三人」ヲ「技手 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省臨時調査局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月三日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
勅令第三百三十七号
逓信省臨時調査局官制中左ノ通改正ス
第三条中「二人」ヲ「四人」ニ、「技師 専任三人」ヲ「技師 専任五人」ニ、「六人」ヲ「九人」ニ、「技手 専任三人」ヲ「技手 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス