逓信省臨時調査局官制
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 大正6年2月12日
法令の形式: 勅令
朕遞信省臨時調査局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年二月十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
勅令第二十號
遞信省臨時調査局官制
第一條 遞信省臨時調査局ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ電氣及海事ニ關スル調査事務ヲ掌ル
第二條 遞信省臨時調査局ニ部ヲ置キ局務ヲ分掌セシム
第三條 遞信省臨時調査局ニ左ノ職員ヲ置ク
事務官 專任二人 奏任
技師 專任三人 奏任
屬 專任六人 判任
技手 專任三人 判任
技師ニシテ兼任ノ者其ノ本官勅任ナルトキハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第四條 局長ハ遞信次官ヲ以テ之ニ充ツ遞信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第五條 部長ハ遞信省電氣局長及遞信省管船局長ヲ以テ之ニ充ツ局長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第六條 事務官ハ上司ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七條 技師ハ上司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八條 屬ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條 技手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信省臨時調査局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年二月十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
勅令第二十号
逓信省臨時調査局官制
第一条 逓信省臨時調査局ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ電気及海事ニ関スル調査事務ヲ掌ル
第二条 逓信省臨時調査局ニ部ヲ置キ局務ヲ分掌セシム
第三条 逓信省臨時調査局ニ左ノ職員ヲ置ク
事務官 専任二人 奏任
技師 専任三人 奏任
属 専任六人 判任
技手 専任三人 判任
技師ニシテ兼任ノ者其ノ本官勅任ナルトキハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第四条 局長ハ逓信次官ヲ以テ之ニ充ツ逓信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第五条 部長ハ逓信省電気局長及逓信省管船局長ヲ以テ之ニ充ツ局長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第六条 事務官ハ上司ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七条 技師ハ上司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八条 属ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 技手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス