(気象ニ関スル事務ニ従事セシムル為中央気象台ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十六號
公布年月日: 大正7年9月4日
法令の形式: 勅令
朕氣象ニ關スル事務ニ從事セシムル爲中央氣象臺ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月三日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第三百三十六號
氣象ニ關スル事務ニ從事セシムル爲中央氣象臺ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 專任二人
技手 專任六人
書記 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕気象ニ関スル事務ニ従事セシムル為中央気象台ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月三日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第三百三十六号
気象ニ関スル事務ニ従事セシムル為中央気象台ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 専任二人
技手 専任六人
書記 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス