(判任官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八號
公布年月日: 大正7年8月1日
法令の形式: 勅令
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第三百八號
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「臺灣總督府稅務吏」ヲ「臺灣總督府廳稅務吏」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第三百八号
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「台湾総督府税務吏」ヲ「台湾総督府庁税務吏」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス