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(判任官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十九號
公布年月日: 大正7年7月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
判任官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百七十九號
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十條中「及樺太廳森林主事」ヲ「、樺太廳森林主事及北海道廳森林主事」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百七十九号
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十条中「及樺太庁森林主事」ヲ「、樺太庁森林主事及北海道庁森林主事」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革