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法令データベース
本データベースについて
(帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ヲ定ムル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十四號
公布年月日: 大正7年7月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(東京帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ヲ定ムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十六年勅令第九十三號帝國大學各分科大學ニ於ケル講座ノ種類及其ノ數ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第二百七十四號
明治二十六年勅令第九十三號中左ノ通改正ス
醫科大學ノ部「法醫學 一講座」ノ次ニ「血淸化學 一講座」ヲ加フ
工科大學ノ部「舶用機關學 二講座」ノ次ニ「航空學 四講座」ヲ加ヘ「造船學」ヲ「船舶工學」ニ改ム
文科大學ノ部「支那哲學、支那史學、支那文學 三講座」ヲ「支那哲學、支那文學 二講座」ニ、「史學、地理學 四講座、」ヲ
「
史學、地理學 一講座
東洋史學 二講座
西洋史學 二講座
」
ニ、「心理學、倫理學、論理學 二講座」ヲ
「
心理學 一講座
倫理學 一講座
」
ニ、「宗敎學」ヲ「宗敎學、宗敎史」ニ、「梵語學」ヲ「梵語學、梵文學」ニ、「英語學、英文學」ヲ「英吉利語學、英吉利文學」ニ改ム
理科大學ノ部「物理學 三講座」ノ次ニ「航空物理學 一講座」ヲ、「植物學 三講座」ノ次ニ「遺傳學 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十六年勅令第九十三号帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第二百七十四号
明治二十六年勅令第九十三号中左ノ通改正ス
医科大学ノ部「法医学 一講座」ノ次ニ「血清化学 一講座」ヲ加フ
工科大学ノ部「舶用機関学 二講座」ノ次ニ「航空学 四講座」ヲ加ヘ「造船学」ヲ「船舶工学」ニ改ム
文科大学ノ部「支那哲学、支那史学、支那文学 三講座」ヲ「支那哲学、支那文学 二講座」ニ、「史学、地理学 四講座、」ヲ
「
史学、地理学 一講座
東洋史学 二講座
西洋史学 二講座
」
ニ、「心理学、倫理学、論理学 二講座」ヲ
「
心理学 一講座
倫理学 一講座
」
ニ、「宗教学」ヲ「宗教学、宗教史」ニ、「梵語学」ヲ「梵語学、梵文学」ニ、「英語学、英文学」ヲ「英吉利語学、英吉利文学」ニ改ム
理科大学ノ部「物理学 三講座」ノ次ニ「航空物理学 一講座」ヲ、「植物学 三講座」ノ次ニ「遺伝学 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革