(帝国大学高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十二號
公布年月日: 大正7年7月3日
法令の形式: 勅令
朕帝國大學高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第二百七十二號
帝國大學高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三條中「天文臺長」ノ下ニ「航空硏究所長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国大学高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第二百七十二号
帝国大学高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三条中「天文台長」ノ下ニ「航空研究所長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス