(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十四號
公布年月日: 大正7年6月26日
法令の形式: 勅令
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百六十四號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第四十九條 學生又ハ造船生徒、造機生徒若ハ造兵生徒ヲ免シタルトキハ旣ニ給シタル金額ヲ辨償セシム但シ學業成績ノ不良又ハ傷痍疾病ニ因リ之ヲ免シタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
造船生徒、造機生徒又ハ造兵生徒タリシ者海軍造船生徒、造機生徒及造兵生徒令第六條ノ規定ニ依ル義務ヲ履行セサルトキ亦前項ニ同シ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百六十四号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第四十九条 学生又ハ造船生徒、造機生徒若ハ造兵生徒ヲ免シタルトキハ既ニ給シタル金額ヲ弁償セシム但シ学業成績ノ不良又ハ傷痍疾病ニ因リ之ヲ免シタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
造船生徒、造機生徒又ハ造兵生徒タリシ者海軍造船生徒、造機生徒及造兵生徒令第六条ノ規定ニ依ル義務ヲ履行セサルトキ亦前項ニ同シ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス