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本データベースについて
(紙幣類似証券取締法ヲ樺太ニ施行ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十號
公布年月日: 大正7年6月24日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
大正9年5月3日 勅令第124号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕紙幣類似證券取締法ヲ樺太ニ施行ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百六十號
紙幣類似證券取締法ハ之ヲ樺太ニ施行ス但シ同法中主務大臣ノ職務ハ樺太廳長官之ヲ行フ
朕紙幣類似証券取締法ヲ樺太ニ施行ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百六十号
紙幣類似証券取締法ハ之ヲ樺太ニ施行ス但シ同法中主務大臣ノ職務ハ樺太庁長官之ヲ行フ
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詳細・沿革