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(巡査給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 大正7年6月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
巡査給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕巡査給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 法學博士 水野鍊太郞
勅令第二百四十三號
巡査給與令中左ノ通改正ス
第一條
巡査ノ月俸ハ十二圓乃至二十五圓トス但シ巡査部長タル巡査ノ月俸ハ其ノ最上額ヲ二十八圓トス
最上額ヲ受ケ二年ヲ超エ事務練熟優等ナル巡査ニハ月額三圓以內ヲ加給スルコトヲ得但シ巡査部長タル巡査ニハ月額五圓以內ヲ加給スルコトヲ得
敎習中ノ巡査ノ月俸ハ九圓乃至十四圓トス
第二條中「十五圓」ヲ「十八圓」ニ改ム
第三條中「十五圓」ヲ「十八圓」ニ改ム
第四條ノ二
功勞記章ヲ付與セラレタル巡査ニハ一箇月五圓以內ノ功勞加俸ヲ給スルコトヲ得
第四條ノ三
同一廳府縣ニ於テ五年以上勤續シ行狀方正勤務勉勵事務熟達ノ巡査ニシテ廳府縣長官ニ於テ其ノ精勤ヲ表彰シタル者ニハ一箇月三圓以內ノ精勤加俸ヲ給スルコトヲ得
第四條ノ四
功勞加俸ヲ受クル巡査功勞記章ノ返納ヲ命セラレタルトキ又ハ精勤加俸ヲ受クル巡査其ノ成績佳良ナラスト認メラレタルトキハ其ノ加俸ノ支給ヲ廢止ス
功勞加俸又ハ精勤加俸ヲ受クル巡査懲戒處分ヲ受ケタルトキハ其ノ加俸ノ全部又ハ一部ノ支給ヲ廢止スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕巡査給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 法学博士 水野錬太郎
勅令第二百四十三号
巡査給与令中左ノ通改正ス
第一条
巡査ノ月俸ハ十二円乃至二十五円トス但シ巡査部長タル巡査ノ月俸ハ其ノ最上額ヲ二十八円トス
最上額ヲ受ケ二年ヲ超エ事務練熟優等ナル巡査ニハ月額三円以内ヲ加給スルコトヲ得但シ巡査部長タル巡査ニハ月額五円以内ヲ加給スルコトヲ得
教習中ノ巡査ノ月俸ハ九円乃至十四円トス
第二条中「十五円」ヲ「十八円」ニ改ム
第三条中「十五円」ヲ「十八円」ニ改ム
第四条ノ二
功労記章ヲ付与セラレタル巡査ニハ一箇月五円以内ノ功労加俸ヲ給スルコトヲ得
第四条ノ三
同一庁府県ニ於テ五年以上勤続シ行状方正勤務勉励事務熟達ノ巡査ニシテ庁府県長官ニ於テ其ノ精勤ヲ表彰シタル者ニハ一箇月三円以内ノ精勤加俸ヲ給スルコトヲ得
第四条ノ四
功労加俸ヲ受クル巡査功労記章ノ返納ヲ命セラレタルトキ又ハ精勤加俸ヲ受クル巡査其ノ成績佳良ナラスト認メラレタルトキハ其ノ加俸ノ支給ヲ廃止ス
功労加俸又ハ精勤加俸ヲ受クル巡査懲戒処分ヲ受ケタルトキハ其ノ加俸ノ全部又ハ一部ノ支給ヲ廃止スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革