(取引所令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十九號
公布年月日: 大正7年6月15日
法令の形式: 勅令
朕取引所令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第二百二十九號
取引所令中左ノ通改正ス
第十一條ノ二 仲買人ハ委託ヲ受ケタル定期取引ニ付其ノ委託者ノ指圖ニ依ラスシテ轉賣又ハ買戾ヲ爲スコトヲ得ス但シ營業細則ノ定ムル所ニ依リ提供スヘキ證據金又ハ受渡物件若ハ受渡代金ヲ仲買人ノ請求アルニ拘ラス委託者ニ於テ提供セサルトキハ此ノ限ニ在ラス
第十一條ノ三 前條ノ規定ニ違反シテ轉賣又ハ買戾ヲ爲シタル仲買人ハ取引所之ニ三月以上ノ營業停止ヲ命シ又ハ之ヲ除名スヘシ
第十一條ノ四 定期取引ニ付證據金ヲ納メシムル取引所ハ同一仲買人ノ賣付ト買付トカ對立スルノ故ヲ以テ證據金ノ減額又ハ免除ヲ爲スコトヲ得ス
附 則
本令ハ米ノ定期取引ニ付テハ大正七年七月一日ヨリ其ノ他ノ物件ノ定期取引ニ付テハ同年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ本令施行前ニ開始シタル限月ノ定期取引ニハ之ヲ適用セス
朕取引所令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第二百二十九号
取引所令中左ノ通改正ス
第十一条ノ二 仲買人ハ委託ヲ受ケタル定期取引ニ付其ノ委託者ノ指図ニ依ラスシテ転売又ハ買戻ヲ為スコトヲ得ス但シ営業細則ノ定ムル所ニ依リ提供スヘキ証拠金又ハ受渡物件若ハ受渡代金ヲ仲買人ノ請求アルニ拘ラス委託者ニ於テ提供セサルトキハ此ノ限ニ在ラス
第十一条ノ三 前条ノ規定ニ違反シテ転売又ハ買戻ヲ為シタル仲買人ハ取引所之ニ三月以上ノ営業停止ヲ命シ又ハ之ヲ除名スヘシ
第十一条ノ四 定期取引ニ付証拠金ヲ納メシムル取引所ハ同一仲買人ノ売付ト買付トカ対立スルノ故ヲ以テ証拠金ノ減額又ハ免除ヲ為スコトヲ得ス
附 則
本令ハ米ノ定期取引ニ付テハ大正七年七月一日ヨリ其ノ他ノ物件ノ定期取引ニ付テハ同年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ本令施行前ニ開始シタル限月ノ定期取引ニハ之ヲ適用セス