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法令データベース
本データベースについて
(外交官及領事官官制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 大正7年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
外交官及領事官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
外務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百二十三號
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第四條ノ二中「一人ヲ」ノ下ニ「、大使館又ハ公使館ニ副領事ヲ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
外務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百二十三号
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第四条ノ二中「一人ヲ」ノ下ニ「、大使館又ハ公使館ニ副領事ヲ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革