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本データベースについて
(京都市大阪市其ノ他ノ市区改正委員会ノ組織権限ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百八十三號
公布年月日: 大正7年6月1日
法令の形式: 勅令
沿革
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消滅:
大正8年4月5日 法律第36号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京都市、大阪市其ノ他ノ市區改正委員會ノ組織權限ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
內務大臣 法學博士 水野鍊太郞
勅令第百八十三號
第一條
京都市、大阪市其ノ他東京市區改正條例及東京市區改正土地建物處分規則ヲ準用スル市ノ市區改正委員會ノ組織權限ニ付テハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外東京市區改正委員會組織權限規程ニ依ル
第二條
委員會ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
委員ハ左ニ揭クル者ヲ以テ之ニ充ツ
一
關係各廳高等官 十五人以內
二
地方長官
三
市長
四
市會議員 十人以內
五
學識經驗アル者 三人以內
第三條
幹事ハ內務省高等官及地方廳高等官ノ中ヨリ之ヲ命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京都市、大阪市其ノ他ノ市区改正委員会ノ組織権限ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
内務大臣 法学博士 水野錬太郎
勅令第百八十三号
第一条
京都市、大阪市其ノ他東京市区改正条例及東京市区改正土地建物処分規則ヲ準用スル市ノ市区改正委員会ノ組織権限ニ付テハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外東京市区改正委員会組織権限規程ニ依ル
第二条
委員会ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
委員ハ左ニ掲クル者ヲ以テ之ニ充ツ
一
関係各庁高等官 十五人以内
二
地方長官
三
市長
四
市会議員 十人以内
五
学識経験アル者 三人以内
第三条
幹事ハ内務省高等官及地方庁高等官ノ中ヨリ之ヲ命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革