日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍兵器廠条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十五號
公布年月日: 大正7年5月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍兵器廠条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍兵器廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第百七十五號
陸軍兵器廠條例中左ノ通改正ス
第二條第二項ヲ左ノ如ク改ム
本廠ハ東京ニ、支廠ハ東京、大阪、名古屋、廣島、小倉及龍山ニ置ク
第三條中「主計」ノ次ニ「軍醫」ヲ加フ
第六條中「及主計」ヲ「主計及軍醫」ニ改ム
第九條
削除
第十條
本廠長ハ要塞ノ備砲工事、要塞司令部對馬ニ在リテハ對馬警備隊司令部所要兵器ノ支給交換及兵器ノ運搬ニ關シテハ當該要塞司令部部員タル砲兵科將校ヲ指揮ス
附 則
本令ハ大正七年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍兵器廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第百七十五号
陸軍兵器廠条例中左ノ通改正ス
第二条第二項ヲ左ノ如ク改ム
本廠ハ東京ニ、支廠ハ東京、大阪、名古屋、広島、小倉及龍山ニ置ク
第三条中「主計」ノ次ニ「軍医」ヲ加フ
第六条中「及主計」ヲ「主計及軍医」ニ改ム
第九条
削除
第十条
本廠長ハ要塞ノ備砲工事、要塞司令部対馬ニ在リテハ対馬警備隊司令部所要兵器ノ支給交換及兵器ノ運搬ニ関シテハ当該要塞司令部部員タル砲兵科将校ヲ指揮ス
附 則
本令ハ大正七年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革