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本データベースについて
(朝鮮総督府医院事務官特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 大正7年5月23日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府醫院事務官特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百六十九號
朝鮮總督府醫院事務官ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
一
三年以上官立醫院ノ事務ニ從事シ奏任官ノ職ニ在リタル者
二
五年以上官立醫院又ハ衞生ノ事務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府医院事務官特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百六十九号
朝鮮総督府医院事務官ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
一
三年以上官立医院ノ事務ニ従事シ奏任官ノ職ニ在リタル者
二
五年以上官立医院又ハ衛生ノ事務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革