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(関東都督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 大正7年5月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東都督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東都督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百六十七號
關東都督府官制中左ノ通改正ス
第二十一條中「祕書官專任一人奏任」ノ次ニ「學務官專任一人奏任」ヲ、「屬」ノ次ニ「視學」ヲ加ヘ「百五十二人」ヲ「百七十三人」ニ、「九十三人」ヲ「九十九人」ニ改ム
第三十條ノ三
學務官ハ上官ノ命ヲ承ケ敎育ニ關スル事務ヲ掌リ兼ネテ學事ノ視察ヲ掌ル
第三十五條ノ二
視學ハ上官ノ指揮ヲ受ケ學事ニ關スル視察及事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東都督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百六十七号
関東都督府官制中左ノ通改正ス
第二十一条中「秘書官専任一人奏任」ノ次ニ「学務官専任一人奏任」ヲ、「属」ノ次ニ「視学」ヲ加ヘ「百五十二人」ヲ「百七十三人」ニ、「九十三人」ヲ「九十九人」ニ改ム
第三十条ノ三
学務官ハ上官ノ命ヲ承ケ教育ニ関スル事務ヲ掌リ兼ネテ学事ノ視察ヲ掌ル
第三十五条ノ二
視学ハ上官ノ指揮ヲ受ケ学事ニ関スル視察及事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革