(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 大正7年5月23日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百六十三號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「二十人」ヲ「二十一人」ニ、「八百七十二人」ヲ「八百八十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百六十三号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「二十人」ヲ「二十一人」ニ、「八百七十二人」ヲ「八百八十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス