(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 大正7年5月23日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百六十二號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中「三十九人」ヲ「四十人」ニ、「視學官 專任 一人」ヲ「視學官 專任 二人」ニ、「三十四人」ヲ「四十一人」ニ、「四百三人」ヲ「四百二十五人」ニ改ム
第二十條ノ五 農商工部ニ地質調査所ヲ置キ地質ノ調査ニ關スル事務ヲ掌ラシム
第二十條ノ六 地質調査所長ハ朝鮮總督府技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百六十二号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中「三十九人」ヲ「四十人」ニ、「視学官 専任 一人」ヲ「視学官 専任 二人」ニ、「三十四人」ヲ「四十一人」ニ、「四百三人」ヲ「四百二十五人」ニ改ム
第二十条ノ五 農商工部ニ地質調査所ヲ置キ地質ノ調査ニ関スル事務ヲ掌ラシム
第二十条ノ六 地質調査所長ハ朝鮮総督府技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス