(海軍高等武官補充条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十一號
公布年月日: 大正7年5月11日
法令の形式: 勅令
朕海軍高等武官補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第百三十一號
海軍高等武官補充條例中左ノ通改正ス
第十二條中「一箇年」ヲ「七箇月」ニ改ム
第十三條 候補生ノ實務練習ニ關スル規程ハ海軍大臣之ヲ定ム
第十四條中「勤務報吿ニ依リ審査ノ上」ヲ削ル
第十六條第一項第二號ヲ左ノ如ク改ム
二 帝國大學附屬醫學專門部、官立公立若ハ醫師法ニ依リ文部大臣ノ指定シタル私立ノ醫學專門學校又ハ官立公立若ハ藥品營業竝藥品取扱規則ニ依リ文部大臣ノ指定シタル私立ノ藥學專門學校ヲ卒業シタル者
同條同項第四號ヲ左ノ如ク改ム
四 文官高等試驗又ハ高等試驗行政科試驗ニ合格シタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍高等武官補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第百三十一号
海軍高等武官補充条例中左ノ通改正ス
第十二条中「一箇年」ヲ「七箇月」ニ改ム
第十三条 候補生ノ実務練習ニ関スル規程ハ海軍大臣之ヲ定ム
第十四条中「勤務報告ニ依リ審査ノ上」ヲ削ル
第十六条第一項第二号ヲ左ノ如ク改ム
二 帝国大学附属医学専門部、官立公立若ハ医師法ニ依リ文部大臣ノ指定シタル私立ノ医学専門学校又ハ官立公立若ハ薬品営業並薬品取扱規則ニ依リ文部大臣ノ指定シタル私立ノ薬学専門学校ヲ卒業シタル者
同条同項第四号ヲ左ノ如ク改ム
四 文官高等試験又ハ高等試験行政科試験ニ合格シタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス