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(海軍准士官下士任用進級条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 大正7年4月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍准士官下士任用進級条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍准士官下士任用進級條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第九十號
海軍准士官下士任用進級條例中左ノ通改正ス
第十四條第一項及第二項ヲ左ノ如ク改ム
准士官下士ノ任用進級ハ在籍ノ鎭守府司令長官之ヲ行フ但シ艦隊司令長官又ハ獨立部隊司令官ニ屬スル者ノ任用進級ニシテ第五條第三項又ハ第十九條ノ規定ニ依ルモノハ其ノ司令長官又ハ司令官之ヲ行フ
附 則
本令ハ大正七年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍准士官下士任用進級条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第九十号
海軍准士官下士任用進級条例中左ノ通改正ス
第十四条第一項及第二項ヲ左ノ如ク改ム
准士官下士ノ任用進級ハ在籍ノ鎮守府司令長官之ヲ行フ但シ艦隊司令長官又ハ独立部隊司令官ニ属スル者ノ任用進級ニシテ第五条第三項又ハ第十九条ノ規定ニ依ルモノハ其ノ司令長官又ハ司令官之ヲ行フ
附 則
本令ハ大正七年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
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