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本データベースについて
(朝鮮人官吏ノ文官退官賜金ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六十二號
公布年月日: 大正7年4月2日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正12年4月14日 法律第48号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮人官吏ノ文官退官賜金ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第六十二號
朝鮮人ニシテ舊韓國政府、統監府又ハ其ノ所屬官署ノ文官判任以上ノ者ノ明治三十九年二月一日ヨリ明治四十三年八月二十八日ニ至ル期間內ニ於ケル在官日數及朝鮮人ニシテ明治四十三年勅令第三百十九號第五項ノ規定ニ依リ官吏ノ待遇ヲ受ケタル者ノ其ノ待遇ヲ受ケタル在職日數ハ引續キ判任以上ノ文官ニ任セラレタル者ノ勤續日數ニ限リ之ヲ明治二十三年勅令第九十八號ノ在官年數ニ通算ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ本令施行後退官シタル者ニ限リ之ヲ適用ス
朕朝鮮人官吏ノ文官退官賜金ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第六十二号
朝鮮人ニシテ旧韓国政府、統監府又ハ其ノ所属官署ノ文官判任以上ノ者ノ明治三十九年二月一日ヨリ明治四十三年八月二十八日ニ至ル期間内ニ於ケル在官日数及朝鮮人ニシテ明治四十三年勅令第三百十九号第五項ノ規定ニ依リ官吏ノ待遇ヲ受ケタル者ノ其ノ待遇ヲ受ケタル在職日数ハ引続キ判任以上ノ文官ニ任セラレタル者ノ勤続日数ニ限リ之ヲ明治二十三年勅令第九十八号ノ在官年数ニ通算ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ本令施行後退官シタル者ニ限リ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革