(山東省及南洋群島所在海軍部隊附属艦船乗員ノ航海加俸ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 大正7年4月1日
法令の形式: 勅令
朕山東省及南洋群島所在海軍部隊附屬艦船乘員ノ航海加俸ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第五十八號
山東省所在海軍部隊附屬艦船乘員ノ航海加俸ノ額海軍給與令第二表ノ在勤加俸官等相當額ヨリ少キトキハ在勤加俸ニ相當スル額ヲ給ス
南洋群島所在海軍部隊附屬艦船乘員ノ航海加俸ノ額大正四年勅令第十號別表ノ在勤加俸官等相當額ヨリ少キトキハ在勤加俸ニ相當スル額ヲ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕山東省及南洋群島所在海軍部隊附属艦船乗員ノ航海加俸ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第五十八号
山東省所在海軍部隊附属艦船乗員ノ航海加俸ノ額海軍給与令第二表ノ在勤加俸官等相当額ヨリ少キトキハ在勤加俸ニ相当スル額ヲ給ス
南洋群島所在海軍部隊附属艦船乗員ノ航海加俸ノ額大正四年勅令第十号別表ノ在勤加俸官等相当額ヨリ少キトキハ在勤加俸ニ相当スル額ヲ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス