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(陸軍軍人服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 大正7年3月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍軍人服役令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍軍人服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第二十八號
陸軍軍人服役令中左ノ通改正ス
第十八條中
「
主計監
軍醫監
」
ヲ
「
主計監
軍醫監
藥劑監
獸醫監
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍軍人服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第二十八号
陸軍軍人服役令中左ノ通改正ス
第十八条中
「
主計監
軍医監
」
ヲ
「
主計監
軍医監
薬剤監
獣医監
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革