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(砲兵工廠条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十四號
公布年月日: 大正7年1月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
砲兵工廠条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕砲兵工廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第十四號
砲兵工廠條例中左ノ通改正ス
第八條第二項ヲ削ル
第十一條
官廳又ハ民間ヨリ兵器其ノ他ノ物品ノ製造又ハ兵器其ノ他之ニ準スヘキ物品ノ試驗、製造ノ指導若ハ製造ノ技術ニ從事スル者ノ養成ノ依賴アルトキハ第一條ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ之ニ應スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕砲兵工廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第十四号
砲兵工廠条例中左ノ通改正ス
第八条第二項ヲ削ル
第十一条
官庁又ハ民間ヨリ兵器其ノ他ノ物品ノ製造又ハ兵器其ノ他之ニ準スヘキ物品ノ試験、製造ノ指導若ハ製造ノ技術ニ従事スル者ノ養成ノ依頼アルトキハ第一条ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ之ニ応スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革