旧韓国政府および統監府時代の官吏で、その後も継続して奉職している者の退官・退職に際し、現行規則では併合前の奉職年数を通算できない。しかし統監府設置から併合までの期間の勤務実態は現在の総督府と同様であり、また新附の臣民への優遇措置として、統監府設置事務開始から日韓併合までの約4年間を恩給や遺族扶助料の計算における在官年数に加算することを提案するものである。
参照した発言: 第40回帝国議会 貴族院 本会議 第8号