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(朝鮮銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第二十八號
公布年月日: 大正7年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
朝鮮銀行法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
法律第二十八號
朝鮮銀行法中左ノ通改正ス
第七條中「總裁」ヲ「總裁、副總裁各」ニ改ム
第八條第三項中「理事」ヲ「副總裁及理事」ニ、同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
副總裁ハ總裁事故アルトキ其ノ職務ヲ代理シ總裁闕員ノトキ其ノ職務ヲ行フ
第九條中「總裁」ヲ「總裁及副總裁」ニ改ム
第十條中「總裁及理事」ヲ「總裁、副總裁及理事」ニ改ム
第十七條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
八
信託ノ業務
第二十二條中「三千萬圓」ヲ「五千萬圓」ニ改ム
第三十八條中「代理スル理事」ヲ「代理スル副總裁」ニ、「理事ノ分擔業務ニ係ルトキハ理事」ヲ「副總裁又ハ理事ノ分擔業務ニ係ルトキハ副總裁又ハ理事」ニ改ム
第三十九條中「理事」ヲ「副總裁」ニ改ム
第四十條中「總裁又ハ理事」ヲ「總裁、副總裁又ハ理事」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
法律第二十八号
朝鮮銀行法中左ノ通改正ス
第七条中「総裁」ヲ「総裁、副総裁各」ニ改ム
第八条第三項中「理事」ヲ「副総裁及理事」ニ、同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
副総裁ハ総裁事故アルトキ其ノ職務ヲ代理シ総裁闕員ノトキ其ノ職務ヲ行フ
第九条中「総裁」ヲ「総裁及副総裁」ニ改ム
第十条中「総裁及理事」ヲ「総裁、副総裁及理事」ニ改ム
第十七条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
八
信託ノ業務
第二十二条中「三千万円」ヲ「五千万円」ニ改ム
第三十八条中「代理スル理事」ヲ「代理スル副総裁」ニ、「理事ノ分担業務ニ係ルトキハ理事」ヲ「副総裁又ハ理事ノ分担業務ニ係ルトキハ副総裁又ハ理事」ニ改ム
第三十九条中「理事」ヲ「副総裁」ニ改ム
第四十条中「総裁又ハ理事」ヲ「総裁、副総裁又ハ理事」ニ改ム
本文
詳細・沿革