台湾銀行の保証準備制限額を、明治43年以来の1000万円から2000万円に拡張することが主な改正点である。これは台湾における産業発展に対応するためである。また、海外での事業展開に伴い、海外業務について主務大臣の認可を得て実施できる余地を設けること、さらに監督体制が整った公共団体や産業組合に対して無担保貸付を可能とすることを含む。これらの改正により、台湾の経済発展に即した銀行業務の拡充を図るものである。
参照した発言: 第40回帝国議会 衆議院 本会議 第22号