(台湾銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 大正7年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
法律第二十七號
臺灣銀行法中左ノ通改正ス
第五條中「地金銀ノ賣買」ヲ「地金銀ノ賣買及貨幣ノ交換」ニ、「又ハ興業債券」ヲ「、興業債券其ノ他主務大臣ノ認可ヲ受ケタル有價證券」ニ改ム
第五條ノ二 臺灣銀行ハ公共團體、產業組合又ハ畜牛保健組合ニ對シ貸付ヲ爲ス場合ニ於テハ擔保ヲ徵セサルコトヲ得
第六條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ外國ニ於ケル營業ノ必要上主務大臣ノ認可ヲ受ケタル業務ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第九條中「一千萬圓」ヲ「二千萬圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
法律第二十七号
台湾銀行法中左ノ通改正ス
第五条中「地金銀ノ売買」ヲ「地金銀ノ売買及貨幣ノ交換」ニ、「又ハ興業債券」ヲ「、興業債券其ノ他主務大臣ノ認可ヲ受ケタル有価証券」ニ改ム
第五条ノ二 台湾銀行ハ公共団体、産業組合又ハ畜牛保健組合ニ対シ貸付ヲ為ス場合ニ於テハ担保ヲ徴セサルコトヲ得
第六条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ外国ニ於ケル営業ノ必要上主務大臣ノ認可ヲ受ケタル業務ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第九条中「一千万円」ヲ「二千万円」ニ改ム