日本興業銀行法の改正案について、前回の特別議会での提案内容から以下の点を変更している。資本金3000万円への増資規定は、主務大臣の認可で実施可能なため削除。理事数増加も同様の理由で除外。株式の応募・引受については、工業助長の観点から必要だが、不確実な取引を防ぐため主務大臣の認可制とした。船舶金融は、建造中の船舶や附属品への融資に限定。産業組合への無担保定期貸付は、制度の根本的検討が必要なため削除。また、積極的業務展開のため計画していた年20万円5年間の補給金も、銀行側の自主的な取り組み姿勢を考慮して除外した。
参照した発言:
第40回帝国議会 衆議院 台湾銀行法中改正法律案外一件委員会 第1号