日本勧業銀行法の改正案は、軽便鉄道財団に加えて軌道財団も不動産として扱えるようにすることを主な内容としている。近年の物価高騰、特に石炭価格の暴騰により、私設軽便鉄道の経営が困難な状況にある中、産業発達に重要な役割を持つ勧業・農工両銀行において、軌道を担保とした資金融通の途を開くことで、資本運用と金融の円滑化を図るものである。第31議会で軽便鉄道財団については不動産扱いが認められたが、軌道財団が除外されていた不備を補完する改正案である。
参照した発言:
第40回帝国議会 衆議院 本会議 第15号