(日本勧業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第二十五號
公布年月日: 大正7年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本勸業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
法律第二十五號
日本勸業銀行法中左ノ通改正ス
第十四條第四項中「輕便鐵道財團」ノ下ニ「、軌道財團」ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本勧業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
法律第二十五号
日本勧業銀行法中左ノ通改正ス
第十四条第四項中「軽便鉄道財団」ノ下ニ「、軌道財団」ヲ加フ