(日本勧業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 大正7年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本勧業銀行法の改正案は、軽便鉄道財団に加えて軌道財団も不動産として扱えるようにすることを主な内容としている。近年の物価高騰、特に石炭価格の暴騰により、私設軽便鉄道の経営が困難な状況にある中、産業発達に重要な役割を持つ勧業・農工両銀行において、軌道を担保とした資金融通の途を開くことで、資本運用と金融の円滑化を図るものである。第31議会で軽便鉄道財団については不動産扱いが認められたが、軌道財団が除外されていた不備を補完する改正案である。

参照した発言:
第40回帝国議会 衆議院 本会議 第15号

審議経過

第40回帝国議会

衆議院
(大正7年2月23日)
(大正7年3月2日)
貴族院
(大正7年3月8日)
(大正7年3月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本勸業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
法律第二十五號
日本勸業銀行法中左ノ通改正ス
第十四條第四項中「輕便鐵道財團」ノ下ニ「、軌道財團」ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本勧業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
法律第二十五号
日本勧業銀行法中左ノ通改正ス
第十四条第四項中「軽便鉄道財団」ノ下ニ「、軌道財団」ヲ加フ