(麦酒税法中改正法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 大正7年3月23日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル麥酒稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
法律第八號
麥酒稅法中左ノ通改正ス
第三條中「金十圓」ヲ「十二圓」ニ改ム
第十九條ノ二中「處罰又ハ處分セラレタル者」ヲ「處罰若ハ處分セラレタル者又ハ三年以上引續キ麥酒ヲ製造セサル者」ニ改ム
附 則
本法ハ大正七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
麥酒製造ノ免許ヲ受ケタル者ニシテ本法施行前ヨリ引續キ麥酒ヲ製造セサルモノニ付テハ第十九條ノ二第一項ノ期間ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル麦酒税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
法律第八号
麦酒税法中左ノ通改正ス
第三条中「金十円」ヲ「十二円」ニ改ム
第十九条ノ二中「処罰又ハ処分セラレタル者」ヲ「処罰若ハ処分セラレタル者又ハ三年以上引続キ麦酒ヲ製造セサル者」ニ改ム
附 則
本法ハ大正七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
麦酒製造ノ免許ヲ受ケタル者ニシテ本法施行前ヨリ引続キ麦酒ヲ製造セサルモノニ付テハ第十九条ノ二第一項ノ期間ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス