(酒精及酒精含有飲料税法中改正法律)
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 大正7年3月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国防充実のための財源確保を主たる目的として増税を行う必要があり、税収の弾力性が高い所得税と酒税を中心に増税を実施することとした。砂糖消費税など他の税目についても検討したが、砂糖は生活必需品であり現行の税率も高いことから見送った。専売化についても検討したが、多額の公債発行が必要となることから現時点では実施しない。税制全般の整理を同時に行い、課税の均衡を図るとともに、下層階級の税負担軽減にも配慮した。酒税については、嗜好品であることから増税は妥当と判断した。

参照した発言:
第40回帝国議会 衆議院 所得税法中改正法律案外十一件委員会 第2号

審議経過

第40回帝国議会

衆議院
(大正7年1月24日)
(大正7年2月7日)
貴族院
(大正7年2月13日)
(大正7年3月4日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル酒精及酒精含有飮料稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
法律第七號
酒精及酒精含有飮料稅法中左ノ通改正ス
第二條 酒精又ハ酒精ヲ含有スル飮料ヲ製造スルトキハ一石ニ付原容量百分中純酒精ノ容量一箇每ニ一圓ノ割合ヲ以テ其ノ石數ニ應シテ造石稅ヲ課ス但シ一石ニ付二十四圓ノ割合ヲ下ルコトヲ得ス
第五條ノ二中「金二十一圓」ヲ「二十四圓」ニ改ム
第二十三條ノ二中「處罰又ハ處分セラレタル者」ヲ「處罰若ハ處分セラレタル者又ハ三年以上引續キ酒精若ハ酒精ヲ含有スル飮料ヲ製造セサル者」ニ改ム
附 則
本法ハ大正七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
酒精又ハ酒精ヲ含有スル飮料製造ノ免許ヲ受ケタル者ニシテ本法施行前ヨリ引續キ酒精又ハ酒精ヲ含有スル飮料ヲ製造セサルモノニ付テハ第二十三條ノ二第一項ノ期間ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル酒精及酒精含有飲料税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
法律第七号
酒精及酒精含有飲料税法中左ノ通改正ス
第二条 酒精又ハ酒精ヲ含有スル飲料ヲ製造スルトキハ一石ニ付原容量百分中純酒精ノ容量一箇毎ニ一円ノ割合ヲ以テ其ノ石数ニ応シテ造石税ヲ課ス但シ一石ニ付二十四円ノ割合ヲ下ルコトヲ得ス
第五条ノ二中「金二十一円」ヲ「二十四円」ニ改ム
第二十三条ノ二中「処罰又ハ処分セラレタル者」ヲ「処罰若ハ処分セラレタル者又ハ三年以上引続キ酒精若ハ酒精ヲ含有スル飲料ヲ製造セサル者」ニ改ム
附 則
本法ハ大正七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
酒精又ハ酒精ヲ含有スル飲料製造ノ免許ヲ受ケタル者ニシテ本法施行前ヨリ引続キ酒精又ハ酒精ヲ含有スル飲料ヲ製造セサルモノニ付テハ第二十三条ノ二第一項ノ期間ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス