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本データベースについて
(帝国大学特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 大正7年3月23日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
帝国大学特別会計法
廃止:
(東京帝国大学及京都帝国大学臨時政府支出金ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル帝國大學特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
大藏大臣 勝田主計
法律第三號
帝國大學特別會計法中左ノ通改正ス
第一條及第十二條中「東北帝國大學及九州帝國大學」ヲ「東北帝國大學、九州帝國大學及北海道帝國大學」ニ改ム
第二條中「金百三十六萬圓」ヲ「金百五十六萬圓」ニ、「金八十二萬圓」ヲ「金九十七萬圓」ニ、「東北帝國大學及九州帝國大學」ヲ「東北帝國大學、九州帝國大學及北海道帝國大學」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
東京帝國大學ニ在リテハ前項ノ金額ノ外航空ニ關スル硏究ノ費用ニ充ツル爲必要ナル金額ヲ每年度豫算ノ定ムル所ニ依リ一般會計ヨリ繰入ルルコトヲ得
附 則
本法ハ大正七年度ヨリ之ヲ施行ス
大正六年法律第三號ハ之ヲ廢止ス
大正六年度一般會計所屬航空硏究所創設費ノ豫算ニシテ翌年度ニ繰越ヲ要スルモノハ東京帝國大學特別會計ニ繰越整理シ之ニ相當スル資金ヲ同特別會計ニ繰入ルヘシ
大正六年度末現在ノ東北帝國大學資金ニシテ農科大學ノ用ニ供スルモノ及東北帝國大學資金ニ編入スヘキ歲入殘餘ニシテ農科大學ニ屬スルモノハ之ヲ北海道帝國大學ノ資金ニ編入スヘシ
大正六年度東北帝國大學特別會計ノ歲入歲出ニシテ翌年度ニ繰越ヲ要スルモノノ內農科大學ニ屬スルモノハ之ヲ北海道帝國大學特別會計ニ繰越整理スヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国大学特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
大蔵大臣 勝田主計
法律第三号
帝国大学特別会計法中左ノ通改正ス
第一条及第十二条中「東北帝国大学及九州帝国大学」ヲ「東北帝国大学、九州帝国大学及北海道帝国大学」ニ改ム
第二条中「金百三十六万円」ヲ「金百五十六万円」ニ、「金八十二万円」ヲ「金九十七万円」ニ、「東北帝国大学及九州帝国大学」ヲ「東北帝国大学、九州帝国大学及北海道帝国大学」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
東京帝国大学ニ在リテハ前項ノ金額ノ外航空ニ関スル研究ノ費用ニ充ツル為必要ナル金額ヲ毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ一般会計ヨリ繰入ルルコトヲ得
附 則
本法ハ大正七年度ヨリ之ヲ施行ス
大正六年法律第三号ハ之ヲ廃止ス
大正六年度一般会計所属航空研究所創設費ノ予算ニシテ翌年度ニ繰越ヲ要スルモノハ東京帝国大学特別会計ニ繰越整理シ之ニ相当スル資金ヲ同特別会計ニ繰入ルヘシ
大正六年度末現在ノ東北帝国大学資金ニシテ農科大学ノ用ニ供スルモノ及東北帝国大学資金ニ編入スヘキ歳入残余ニシテ農科大学ニ属スルモノハ之ヲ北海道帝国大学ノ資金ニ編入スヘシ
大正六年度東北帝国大学特別会計ノ歳入歳出ニシテ翌年度ニ繰越ヲ要スルモノノ内農科大学ニ属スルモノハ之ヲ北海道帝国大学特別会計ニ繰越整理スヘシ
本文
詳細・沿革