(巡査看守退隠料及遺族扶助料法中改正法律)
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 大正7年3月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

警視庁の消防手のみに限定されていた退隠料及び遺族扶助料の適用範囲を、大阪府の判任待遇消防手にも拡大し、さらに今後各地方で消防手の待遇改善を行う際にも同様の恩典を受けられるようにするため、法律第二十六条の「警視庁消防手」を「判任官ノ待遇ヲ受クル消防手」に改正するものである。これにより、全国の判任待遇を受ける消防手に対して、退職金や遺族への扶助金の支給が可能となる。

参照した発言:
第40回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第40回帝国議会

貴族院
(大正7年1月29日)
(大正7年2月4日)
衆議院
(大正7年2月9日)
(大正7年3月9日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル巡査看守退隱料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
法律第二號
巡査看守退隱料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第二十六條中「警視廳消防手」ヲ「判任官ノ待遇ヲ受クル消防手」ニ改ム
附 則
本法ハ大正七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル巡査看守退隠料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
法律第二号
巡査看守退隠料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第二十六条中「警視庁消防手」ヲ「判任官ノ待遇ヲ受クル消防手」ニ改ム
附 則
本法ハ大正七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス