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本データベースについて
(巡査看守退隠料及遺族扶助料法中改正法律)
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 大正7年3月23日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
巡査看守退隠料及遺族扶助料法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル巡査看守退隱料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
法律第二號
巡査看守退隱料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第二十六條中「警視廳消防手」ヲ「判任官ノ待遇ヲ受クル消防手」ニ改ム
附 則
本法ハ大正七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル巡査看守退隠料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
法律第二号
巡査看守退隠料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス
第二十六条中「警視庁消防手」ヲ「判任官ノ待遇ヲ受クル消防手」ニ改ム
附 則
本法ハ大正七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革