警視庁の消防手のみに限定されていた退隠料及び遺族扶助料の適用範囲を、大阪府の判任待遇消防手にも拡大し、さらに今後各地方で消防手の待遇改善を行う際にも同様の恩典を受けられるようにするため、法律第二十六条の「警視庁消防手」を「判任官ノ待遇ヲ受クル消防手」に改正するものである。これにより、全国の判任待遇を受ける消防手に対して、退職金や遺族への扶助金の支給が可能となる。
参照した発言: 第40回帝国議会 貴族院 本会議 第3号