(海軍准士官下士任用進級条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十號
公布年月日: 大正6年12月28日
法令の形式: 勅令
朕海軍准士官下士任用進級條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百四十號
海軍准士官下士任用進級條例中左ノ通改正ス
第五條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
公務ニ原因スル傷痍又ハ疾病ニ依リ危篤ニ陷リタル者ニシテ海軍大臣ノ定ムル場合ニ該當スルトキ亦前項ニ同シ
第六條 海軍准士官下士ノ任用進級ハ第七條ニ揭クル實役停年最下期限ヲ超ユルニアラサレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
第七條 實役停年最下期限ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 一等卒ヨリ三等下士ニ任用スルニハ一年四月
二 三等下士ヨリ二等下士ニ進級セシムルニハ一年四月
三 二等下士ヨリ一等下士ニ進級セシムルニハ二年
四 一等下士ヨリ准士官ニ任用スルニハ二年八月
第八條 實役停年ハ勤務日數ヲ以テ算ス
海上勤務日數又ハ海上勤務ニアラサル航空勤務日數ハ其ノ三分ノ一ヲ之ニ加算シテ實役停年ト爲ス
第十三條中「將校及其ノ相當官」ヲ「將校、機關將校及將校相當官」ニ改ム
第十四條第一項ヲ左ノ如ク改ム
下士ノ任用進級ハ艦隊司令長官、獨立艦隊司令官又ハ要港部司令官ニ屬スル者ニ在リテハ各其ノ司令長官又ハ司令官之ヲ行ヒ其ノ他ノ者ニ在テハ在籍ノ鎭守府司令長官之ヲ行フ
第十六條ノ二 戰時若クハ事變ニ際シ人員缺乏シ軍事上必要アルトキハ第三條及第六條ノ規定ニ拘ラス特ニ任用進級セシムルコトヲ得
第十九條中「第十四條第一項及第二項ヲ除クノ外定規ニ依ラス」ヲ「第三條及第六條ノ規定ニ拘ラス」ニ改ム
附 則
本令ハ大正七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍准士官下士任用進級条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百四十号
海軍准士官下士任用進級条例中左ノ通改正ス
第五条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
公務ニ原因スル傷痍又ハ疾病ニ依リ危篤ニ陥リタル者ニシテ海軍大臣ノ定ムル場合ニ該当スルトキ亦前項ニ同シ
第六条 海軍准士官下士ノ任用進級ハ第七条ニ掲クル実役停年最下期限ヲ超ユルニアラサレハ之ヲ為スコトヲ得ス
第七条 実役停年最下期限ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 一等卒ヨリ三等下士ニ任用スルニハ一年四月
二 三等下士ヨリ二等下士ニ進級セシムルニハ一年四月
三 二等下士ヨリ一等下士ニ進級セシムルニハ二年
四 一等下士ヨリ准士官ニ任用スルニハ二年八月
第八条 実役停年ハ勤務日数ヲ以テ算ス
海上勤務日数又ハ海上勤務ニアラサル航空勤務日数ハ其ノ三分ノ一ヲ之ニ加算シテ実役停年ト為ス
第十三条中「将校及其ノ相当官」ヲ「将校、機関将校及将校相当官」ニ改ム
第十四条第一項ヲ左ノ如ク改ム
下士ノ任用進級ハ艦隊司令長官、独立艦隊司令官又ハ要港部司令官ニ属スル者ニ在リテハ各其ノ司令長官又ハ司令官之ヲ行ヒ其ノ他ノ者ニ在テハ在籍ノ鎮守府司令長官之ヲ行フ
第十六条ノ二 戦時若クハ事変ニ際シ人員欠乏シ軍事上必要アルトキハ第三条及第六条ノ規定ニ拘ラス特ニ任用進級セシムルコトヲ得
第十九条中「第十四条第一項及第二項ヲ除クノ外定規ニ依ラス」ヲ「第三条及第六条ノ規定ニ拘ラス」ニ改ム
附 則
本令ハ大正七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス