日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(関東州ニ於ケル朝鮮銀行銀行券ノ通用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 大正6年11月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和12年12月1日 勅令第685号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル朝鮮銀行銀行券ノ通用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十一月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
外務大臣 法學博士 子爵 本野一郞
大藏大臣 勝田主計
勅令第二百十七號
朝鮮銀行ノ發行スル銀行券ハ關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於テ公私一切ノ取引ニ無制限ニ通用スルモノトス
附 則
本令ハ大正六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル朝鮮銀行銀行券ノ通用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十一月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
外務大臣 法学博士 子爵 本野一郎
大蔵大臣 勝田主計
勅令第二百十七号
朝鮮銀行ノ発行スル銀行券ハ関東州及南満洲鉄道附属地ニ於テ公私一切ノ取引ニ無制限ニ通用スルモノトス
附 則
本令ハ大正六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革