(台湾総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九號
公布年月日: 大正6年11月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百九號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十九條中「二十九人」ヲ「三十四人」ニ、「三百九十六人」ヲ「四百人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百九号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十九条中「二十九人」ヲ「三十四人」ニ、「三百九十六人」ヲ「四百人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス