日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七號
公布年月日: 大正6年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百七號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中「三十三人」ヲ「三十四人」ニ、「四百二人」ヲ「四百三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百七号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中「三十三人」ヲ「三十四人」ニ、「四百二人」ヲ「四百三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革