(小額紙幣形式)
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 大正6年10月30日
法令の形式: 勅令
朕小額紙幣ノ形式ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第二百三號
大正六年勅令第二百二號第五條ノ規定ニ依リ小額紙幣ノ形式左ノ通定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕小額紙幣ノ形式ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第二百三号
大正六年勅令第二百二号第五条ノ規定ニ依リ小額紙幣ノ形式左ノ通定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス