(小額紙幣発行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百二號
公布年月日: 大正6年10月30日
法令の形式: 勅令
朕緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ小額紙幣發行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 大島健一
外務大臣 法學博士 子爵 本野一郞
司法大臣 松室致
文部大臣 岡田良平
遞信大臣 男爵 田健治郞
農商務大臣 仲小路廉
大藏大臣 勝田主計
勅令第二百二號
第一條 政府ハ補助銀貨ニ代用スル爲臨時必要ニ隨ヒ五十錢、二十錢及十錢ノ小額紙幣ヲ發行スルコトヲ得
第二條 政府ハ小額紙幣發行高ニ對シ同額ノ通貨ヲ以テ其ノ引換準備ニ充テ日本銀行ヲシテ之ヲ保管セシム
第三條 小額紙幣ハ十圓迄ヲ限リ法貨トシテ通用ス
第四條 小額紙幣ハ通貨ヲ以テ之ヲ引換フ
小額紙幣ハ日本銀行本支店ニ於テ之ヲ引換フヘシ但シ五圓ニ滿タサル端數ハ引換通貨ノ到達スヘキ時間引換ヲ延期スルコトヲ得
第五條 小額紙幣ノ形式ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六條 小額紙幣ノ發行、銷却及損傷紙幣ノ引換ニ關スル規定ハ主務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
小額紙幣ハ講和條約調印ノ日ヨリ一年ヲ經過シタル後ハ之ヲ發行セス
朕緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ小額紙幣発行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 大島健一
外務大臣 法学博士 子爵 本野一郎
司法大臣 松室致
文部大臣 岡田良平
逓信大臣 男爵 田健治郎
農商務大臣 仲小路廉
大蔵大臣 勝田主計
勅令第二百二号
第一条 政府ハ補助銀貨ニ代用スル為臨時必要ニ随ヒ五十銭、二十銭及十銭ノ小額紙幣ヲ発行スルコトヲ得
第二条 政府ハ小額紙幣発行高ニ対シ同額ノ通貨ヲ以テ其ノ引換準備ニ充テ日本銀行ヲシテ之ヲ保管セシム
第三条 小額紙幣ハ十円迄ヲ限リ法貨トシテ通用ス
第四条 小額紙幣ハ通貨ヲ以テ之ヲ引換フ
小額紙幣ハ日本銀行本支店ニ於テ之ヲ引換フヘシ但シ五円ニ満タサル端数ハ引換通貨ノ到達スヘキ時間引換ヲ延期スルコトヲ得
第五条 小額紙幣ノ形式ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六条 小額紙幣ノ発行、銷却及損傷紙幣ノ引換ニ関スル規定ハ主務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
小額紙幣ハ講和条約調印ノ日ヨリ一年ヲ経過シタル後ハ之ヲ発行セス