(銃砲火薬類取締法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 大正6年10月4日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ銃砲火藥類取締法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月三日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 大島健一
司法大臣 松室致
遞信大臣 男爵 田健治郞
勅令第百八十四號
銃砲火藥類取締法施行規則中左ノ通改正ス
第二條中「純硝化纖維素」ヲ「硝化纖維素」ニ、「硝酸アンモニア若ハ鹽酸鹽」ヲ「硝酸鹽、鹽素酸鹽若ハ過鹽素酸鹽」ニ改メ「雷酸鹽雷汞ノ類」ノ下ニ「起爆ノ用途ニ供スル窒化物窒化鉛ノ類」ヲ加フ
第二條ノ二 銃砲火藥類取締法第二條第一項第三號ノ規定ニ依リ製造又ハ變形修理シ得ル普通火藥類ハ左ニ揭クルモノニ限ル
一 火藥 硝酸鹽類ヲ主トスル有煙火藥又ハ硝化纖維素ヲ主トスル無煙火藥
二 爆藥 雷酸鹽雷汞ノ類、ナイトロトリユオール、ナイトログリセリン及之ヲ主トスル爆發藥各種ダイナマイトノ類、硝酸アンモニアヲ主トスル爆發藥、爆發ノ用途ニ供スル棉火藥又ハ煙火原料用爆藥
三 火工品全部
第三條 銃砲火藥類取締法ニ於テ軍用火藥類ト稱スルハ專ラ陸軍又ハ海軍ノ用ニ供スル火藥類ヲ謂ヒ普通火藥類ト稱スルハ其ノ他ノ用ニ供スル火藥類ヲ謂フ
第五條 軍用銃砲又ハ火藥若ハ爆藥煙火原料用火藥ハ爆藥ヲ除クノ製造ノ許可ハ作業地廳府縣長官ヲ經由シ陸軍ノ用ニ供スル銃砲火藥類ニ付テハ內務大臣及陸軍大臣ニ、海軍ノ用ニ供スル銃砲火藥類ニ付テハ內務大臣及海軍大臣ニ、其ノ他ノ火藥類ニ付テハ內務大臣ニ之ヲ申請スヘシ
第六條 非軍用銃砲ノ製造、煙火原料用火藥若ハ爆藥ノ製造、火藥若ハ爆藥ノ變形修理又ハ火工品ノ製造若ハ變形修理ノ許可ハ作業地廳府縣長官ニ、銃砲火藥類ノ販賣營業ノ許可ハ營業地廳府縣長官ニ之ヲ申請スヘシ
第十五條ノ二 火藥類ノ製造又ハ變形修理ヲ爲ス作業所ニハ火藥類ノ作業主任者ヲ置クコトヲ要ス
火藥類ノ作業主任者ノ資格ニ關スル規定ハ內務大臣之ヲ定ム
第四十五條中「第十四條、」ノ下ニ「第十五條ノ二第一項、」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正六年法律第二號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ銃砲火薬類取締法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月三日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 大島健一
司法大臣 松室致
逓信大臣 男爵 田健治郎
勅令第百八十四号
銃砲火薬類取締法施行規則中左ノ通改正ス
第二条中「純硝化繊維素」ヲ「硝化繊維素」ニ、「硝酸アンモニア若ハ塩酸塩」ヲ「硝酸塩、塩素酸塩若ハ過塩素酸塩」ニ改メ「雷酸塩雷汞ノ類」ノ下ニ「起爆ノ用途ニ供スル窒化物窒化鉛ノ類」ヲ加フ
第二条ノ二 銃砲火薬類取締法第二条第一項第三号ノ規定ニ依リ製造又ハ変形修理シ得ル普通火薬類ハ左ニ掲クルモノニ限ル
一 火薬 硝酸塩類ヲ主トスル有煙火薬又ハ硝化繊維素ヲ主トスル無煙火薬
二 爆薬 雷酸塩雷汞ノ類、ナイトロトリユオール、ナイトログリセリン及之ヲ主トスル爆発薬各種ダイナマイトノ類、硝酸アンモニアヲ主トスル爆発薬、爆発ノ用途ニ供スル棉火薬又ハ煙火原料用爆薬
三 火工品全部
第三条 銃砲火薬類取締法ニ於テ軍用火薬類ト称スルハ専ラ陸軍又ハ海軍ノ用ニ供スル火薬類ヲ謂ヒ普通火薬類ト称スルハ其ノ他ノ用ニ供スル火薬類ヲ謂フ
第五条 軍用銃砲又ハ火薬若ハ爆薬煙火原料用火薬ハ爆薬ヲ除クノ製造ノ許可ハ作業地庁府県長官ヲ経由シ陸軍ノ用ニ供スル銃砲火薬類ニ付テハ内務大臣及陸軍大臣ニ、海軍ノ用ニ供スル銃砲火薬類ニ付テハ内務大臣及海軍大臣ニ、其ノ他ノ火薬類ニ付テハ内務大臣ニ之ヲ申請スヘシ
第六条 非軍用銃砲ノ製造、煙火原料用火薬若ハ爆薬ノ製造、火薬若ハ爆薬ノ変形修理又ハ火工品ノ製造若ハ変形修理ノ許可ハ作業地庁府県長官ニ、銃砲火薬類ノ販売営業ノ許可ハ営業地庁府県長官ニ之ヲ申請スヘシ
第十五条ノ二 火薬類ノ製造又ハ変形修理ヲ為ス作業所ニハ火薬類ノ作業主任者ヲ置クコトヲ要ス
火薬類ノ作業主任者ノ資格ニ関スル規定ハ内務大臣之ヲ定ム
第四十五条中「第十四条、」ノ下ニ「第十五条ノ二第一項、」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正六年法律第二号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス