(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 大正6年10月4日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月三日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百八十二號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「二百七十三人」ヲ「二百八十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月三日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百八十二号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「二百七十三人」ヲ「二百八十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス