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(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 大正6年9月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百六十七號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「八百六十一人」ヲ「八百七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百六十七号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「八百六十一人」ヲ「八百七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革