(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 大正6年9月22日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百五十九號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十九條中「二千百二十三人」ヲ「二千百五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百五十九号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十九条中「二千百二十三人」ヲ「二千百五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス