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(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 大正6年7月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第七十八號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第三條、第六條及第七條中「內務大臣ニ由リ」ヲ削ル
第十條中「及土木局」ヲ「、土木局及鐵道局」ニ改ム
第十一條中「局長三人」ヲ「局長四人」ニ、「三十六人」ヲ「三十九人」ニ、「二十八人奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「三十三人奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「三百八十七人」ヲ「四百二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第七十八号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第三条、第六条及第七条中「内務大臣ニ由リ」ヲ削ル
第十条中「及土木局」ヲ「、土木局及鉄道局」ニ改ム
第十一条中「局長三人」ヲ「局長四人」ニ、「三十六人」ヲ「三十九人」ニ、「二十八人奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「三十三人奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「三百八十七人」ヲ「四百二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革